法律で決められる防火上の制限建築基準法では、建物をつくる場所によって防火上の多くの決めごとがあります。
これは、火災時に室内の人々が安全に外へ避難できるようにする為や、外に火を出さない・燃え移らないようにする事で、安全に住まう為には無くてはならない規制です。
しかし、その規制によって建築コストが大幅にアップしたり、規模や構造によっては建築自体ができない場合があります。土地探し、建築を進める前には必ず確認が必要です。防火に関する地域と木造住宅の関係について解説をおこなっていきます。
3階建てまたは、100m2を超える建物は「耐火建築物」(鉄筋コンクリート、鉄骨造などの火災に強い建築物)としなければなりません。
木造3階建 基本的には建築できません。 |
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木造2階建: 非常に厳しい制限をうける。床面積100m2以内であれば“準耐火建築物”とする事で建築可能。 |
(近年は耐火木造施工の登録業者に依頼する事により3階建ても可能になってきています。)
木造住宅 準防火地域の制限
準防火地域内の制限大規模な建築物等は「耐火建築物」又は「準耐火建築物」とし、木造住宅を建築する場合一定の規制を受けます。
木造3階建 |
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木造2階建: 制限をうける。延焼ライン部分の、屋根や外壁を “防火構造”とする。 |
木造住宅 法22条地域
少し変わった名前がつけられていますが、都市部では防火地域、準防火地域以外のエリアはほとんどこの地域となっています。
木造3階建 |
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木造2階建: 3階建と同じ |
一般的には住宅建築は、木造でつくられる事が多いですが、地域、規模によって建築自体ができない場合や、防火対策等によって大幅にコストアップするような場合があります。
設計事務所では規模や様々な条件から最も適した仕様、構造方法をご提案いたします。
※上記全ての記載はわかりやすさを優先させ表現しております。
詳しくは建築基準法・行政等で確認して下さい。