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05.土地によってデザインが異なる。

 

これは設計事務所にとっては最も重要な事でもあります。
建築物はそれ単体で成立する事はありません。
必ず周囲との関係性の中で成り立っているからです。
私たちが設計を行なう際には必ず何度も現地に足を運び
様々な要素を検討して設計を行います。
のどかで風情ある田園風景の街並に
突如として出現するテラテラのサイディングを見ると
とても残念な気持ちになります。
その家が建てられる場所が都市なのか地方の自然の中なのか…
それによって、デザインや使用する素材も変わります。
日本全国、様々な特徴ある場所や地域があるにも関わらず
同じカタログの中から、全てを選択するというのは少し残念な気がします。
開口部、1つ設けるにあたっても
隣地との関係性や日当り、その窓から見える景色などで位置や大きさが
変わってきます。
敷地が、変形していたり、高低差があったり、狭小であったりと
ハウスメーカーでは建築できない
マイナスとされるような要素であっても…
人間の適材適所と同じです。
計画の方法によりそのマイナス部分をうまく利用する事で
通常よりも魅力的な家の特徴に変換する事も可能なのです。

04.土地によって直接の建築費用が異なる

 

タイトルのように建築する敷地によって建築費が若干異なってきます。
建築規模によりますが
地盤の良い悪いによって地盤改良・基礎形式・杭の有無、など。
直接は目に見えない部分ですが場合によってコストが大幅に変わります。
その他、建物の形状は土地形状に左右されやすく
同じ間取り、面積であっても建物が複雑な形状になった場合
それにともない建築費がアップします。施工に手間がかかるだけでなく単純に
壁面の量や配管などの量も増えてしまうからです。
敷地までの前面道路が一般的な幅の場合は問題ないのですが
大型の車で搬入ができない土地などの場合は
建築費とは別に搬入の費用がよけいにかかる場合などもあります。
その他水道を新たに引き込む、水道加入金などは自治体等
(建築する場所、引き込み径等)によって
3万円~30万円程度の差があったりするようです。

03.土地によって確認申請の手続きが異なる

 

平らで一定の広さの場所があればどんな所であっても家を建築することができそうに
思いますが……
実は、法律によって家が建築できないまたは、家を建てるためには一定の手続きが
必要になる土地がたくさんあります。
周りに家が並んでいる場所ではほとんどといって大丈夫なのですが
都市計画法という法律等により住宅を建築する事ができる場所は限られていて
宅地と呼ばれる家を建築する為の土地は、日本国土の約5パーセント程度なのです。

その他、宅地であっても住宅を建築する為にはその敷地が

幅4メートル以上の道路に2メートル以上接している事が必要になります。
この条件を満たしていない場合、敷地の一部を道路として提供する必要があったり
道路のように見えている場所であっても行政管理が他の用途であると
道路に認定してもらう為の手続きが必要になったりするのです。
その他川に近い場所だと確認申請前に河川法の手続きや、埋蔵文化財の検討が必要な
エリア、その他地域によって様々敷地の特別な措置が必要になるケースなどがあります。
そういった場所では事前手続きが必要になるため建築するまでに通常よりも予算や
時間がかかる場合があります。
希にではありますが、
土地購入時に不動産業者さんから説明は受けていても
具体的な内容をしっかり把握しておらず
建築時になって初めて「えっ!!」 そんな手続きが必要なの??と
驚かれる方がいらっしゃいます。
なので……
家を建築する土地を購入する前に ぜひ一度設計士さんに相談してみて下さい。