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03.土地によって確認申請の手続きが異なる

 

平らで一定の広さの場所があればどんな所であっても家を建築することができそうに
思いますが……
実は、法律によって家が建築できないまたは、家を建てるためには一定の手続きが
必要になる土地がたくさんあります。
周りに家が並んでいる場所ではほとんどといって大丈夫なのですが
都市計画法という法律等により住宅を建築する事ができる場所は限られていて
宅地と呼ばれる家を建築する為の土地は、日本国土の約5パーセント程度なのです。

その他、宅地であっても住宅を建築する為にはその敷地が

幅4メートル以上の道路に2メートル以上接している事が必要になります。
この条件を満たしていない場合、敷地の一部を道路として提供する必要があったり
道路のように見えている場所であっても行政管理が他の用途であると
道路に認定してもらう為の手続きが必要になったりするのです。
その他川に近い場所だと確認申請前に河川法の手続きや、埋蔵文化財の検討が必要な
エリア、その他地域によって様々敷地の特別な措置が必要になるケースなどがあります。
そういった場所では事前手続きが必要になるため建築するまでに通常よりも予算や
時間がかかる場合があります。
希にではありますが、
土地購入時に不動産業者さんから説明は受けていても
具体的な内容をしっかり把握しておらず
建築時になって初めて「えっ!!」 そんな手続きが必要なの??と
驚かれる方がいらっしゃいます。
なので……
家を建築する土地を購入する前に ぜひ一度設計士さんに相談してみて下さい。

02.土地によって家の建築に求められる防火性能が異なる。

建築に求められる防火性能は建物が建てられる場所によって異なります。
基本的に3つの制限があります。
防火地域
準防火地域
法22条区域
言葉のイメージ通り下から上に規制が厳しくなります。
建築物を創るにあたって規制が厳しくなると、材料や工法・構造が限定されるため
その他の地域に比べてコストが上がってしまうケースがほとんどです。
住宅の構造で最も多い木造住宅で一例をあげると…
防火地域の場合
3階建/100平米以上の家は基本的に建築する事ができません。
(特殊な仕様により不可能ではないのですが、ほとんど事例がありません。)
上記以外の規模であっても火に強い仕様が求められる為
外壁に使う材料や内装材料に制限を受けてしまいます。
内装、外装のどちらであっても、木材を露出したデザインなど材料の種類によって規制の対象になったり使用できない場合もあるので注意が必要なのです。

01.土地によって建築できる家の面積や高さが異なる

 

土地を探し始めるにあたって漠然と探しているだけではなかなか進みません。
なので、まず希望のエリア、金額、広さなどある程度の条件と候補を絞ります。
そうする事で相談しやすく、ピックアップして比較もできます。
ある程度候補が絞れてくると最も気になるのが土地の価格です。
でも土地は値段がついてお店でに並んでいるわけではないのでまったく金額がわかりません。仮にいいなと思う空き地があり、価格が表示されていたとしてもそれが高いのか安いのかを判断する事もできません。
そこで価格の目安・参考になるのが以下のページ!
上記のページはあくまで目安。
道路の状況や敷地の形など様々な要素で土地の金額は変わります。
そして、土地をこの金額で売りたいという人に対し、その金額で購入したいという両者が合意・契約した時にはじめて最終的な価格が決定します。
01.土地によって家の面積や高さが異なる。
たいていの方は用途地域という言葉を聞いたことがあるのではないでしょうか?広告などに掲載されている【第一種低層住居専用地域】などとかかれた”あれ”です。
これは行政によって決められたエリアの呼び名でそのエリアによって様々な規制があります。これによって建築してもOKな建物の種類や面積などが決められています。
なので…空き地であればどこにでも家を建築できるわけではありません。
そして他にも敷地に対して建築しても良い面積や高さなどが決められています。
【建ぺい率】
家が建っていない庭をどのくらい確保しないといけないのか?
【容積率】
家全体の広さをどれぐらい確保できるのか?
これは用途地域だけでなく前面の道路などから決められる場合もあります。
なのでせっかく土地を選んでも小さな家しか建てる事ができない場合
(建ぺい率40%であれば敷地の60%の空地が必要という事。)や、
用途地域によっては、購入時周りが空き地だったけれども、工場や背の高い建物がどんどん建築されるといった場合もありますので注意が必要です。