03.土地によって確認申請の手続きが異なる

 

平らで一定の広さの場所があればどんな所であっても家を建築することができそうに
思いますが……
実は、法律によって家が建築できないまたは、家を建てるためには一定の手続きが
必要になる土地がたくさんあります。
周りに家が並んでいる場所ではほとんどといって大丈夫なのですが
都市計画法という法律等により住宅を建築する事ができる場所は限られていて
宅地と呼ばれる家を建築する為の土地は、日本国土の約5パーセント程度なのです。

その他、宅地であっても住宅を建築する為にはその敷地が

幅4メートル以上の道路に2メートル以上接している事が必要になります。
この条件を満たしていない場合、敷地の一部を道路として提供する必要があったり
道路のように見えている場所であっても行政管理が他の用途であると
道路に認定してもらう為の手続きが必要になったりするのです。
その他川に近い場所だと確認申請前に河川法の手続きや、埋蔵文化財の検討が必要な
エリア、その他地域によって様々敷地の特別な措置が必要になるケースなどがあります。
そういった場所では事前手続きが必要になるため建築するまでに通常よりも予算や
時間がかかる場合があります。
希にではありますが、
土地購入時に不動産業者さんから説明は受けていても
具体的な内容をしっかり把握しておらず
建築時になって初めて「えっ!!」 そんな手続きが必要なの??と
驚かれる方がいらっしゃいます。
なので……
家を建築する土地を購入する前に ぜひ一度設計士さんに相談してみて下さい。

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