住宅瑕疵担保履行法

先日住宅瑕疵担保履行法の説明会に行ってきました。

引渡しが平成21年10月以降の住宅には
この保険への加入が義務づけされるとの事。

なぜこの制度が実施される事になったのでしょうか??

おそらく
1.住宅の品質に対して国民が不安感を抱いている。
2.経済状況が不安定なので住宅をつくっている会社が
倒産しても保証をうけれるように。

などの今の状況から
保険への加入を行政で義務付けしましょう。っと
言う事なんでしょうけども。
あまりにも安易すぎではないでしょうか。

消費者が安心できる住宅供給をという事は
もちろん良い事だと思うのですが、
本当に義務づけが必要なのでしょうか??

保険とはそもそも保証を受けたい人が加入するもので
行政によって義務づけするものではないと私は思います。

保険料は施工業者より特定の保険法人に
対して行われるのですが。
結局保険料は家の価格に転嫁されます。

本来の目的は、家を建てる消費者を守る為の保険
そうであるならば消費者に理解をしてもらい消費者から保険金を集め
加入する制度にしないのだろう??と思います。

なぜ一般消費者の目に見えない場所で
選択の余地を与える事なく
制度とお金の流れが生み出されるのでしょうか??

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